お知らせ情報詳細

  • 2021

    12/23(木)

    自分が死んだら誰が相続人になりますか?

誰が相続人になるかは、民法で決まっています。
亡くなった人に配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人になります。そのうえで、亡くなった人に子や親、兄弟姉妹がいる場合には、その人たちが配偶者とともに相続人になります。配偶者以外は、相続人となる順番(順位)が決まっています。
相続人の第1順位は、亡くなった人の子や孫などの直系卑属です。第1順位にあたる人がいない場合は、第2位順位として、亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。そして、第1順位にあたる人も第2順位にあたる人もいない場合は、第3順位として、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

03-6264-4655

平日10時~12時 13時~16時