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  • 2021

    12/23(木)

    遺産分割の対象となる財産にはどのようなものがありますか?

被相続人が残した財産の中には、遺産分割の対象となる財産と、ならない財産があります。
遺産分割の対象となる財産には、「本来の相続財産」と「今までに贈与された財産」があります。本来の相続財産とは、亡くなった時に被相続人が保有していたプラスの財産(権利)とマイナスの財産(義務)を指します。プラスの財産とは金融資産・不動産・ゴルフ場などの会員権・貴金属や書画骨董・家財などです。一方マイナスの財産とは、クレジットカードや医療費などの未払金や住宅ローンなどの借金、他人の借金の保証人の立場などです。
また、結婚時に持参金としてもらったお金や自宅の購入費など、生活の資本として今まで贈与された財産も遺産分割の対象とすることができます。生活の資本とは、前述のほか独立するための事業資金や、資格取得のための費用など、生活の基礎を作るためのお金を指し、これらは相続財産の前渡しと考えられています。ただし、遺留分請求の計算においては、過去の生前贈与の持ち戻しは過去10年分に限定されます。
 一方、死亡保険金や死亡退職金のように受取人が指定されているものは、受取人の財産となりますので、原則として遺産分割の対象にはなりません。
 また、仏壇やお墓、家系図など祭祀にかかわるものは、祭祀財産といって祭祀承継者の財産となります。これらも相続財産とは別に考えます。

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