お知らせ情報詳細

  • 2021

    12/23(木)

    誰が後見人になるのですか?

成年後見人になるのに、特別な資格は必要ありません。個人の場合、成人であれば、原則として成年後見人になることができます。また、弁護士事務所や司法書士事務所、成年後見業務を行っているNPO法人や社会福祉協議会などが法人として成年後見人を引き受けることもできます。
成年後見制度の法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に利用の申立をしなければなりません。申立できる人は、守られる本人のほかに、配偶者、本人の4親等以内の親族などです。身寄りのない人については、市区町村長が申立することができます。
申立には申立書に、成年後見人になってもらいたい候補者(法人の場合は法人名)を書きます。配偶者や親族等の申立人が自分の名前を書いても構いません。家庭裁判所に決めてもらうこともできます。ただし、申立書に候補者名を書いたとしても、家庭裁判所が守られる人の財産や家族状況などから、候補者がふさわしくないと判断した場合は、法律や福祉の専門家等が選ばれるケースもあります。
任意後見制度ではお世話になる人の意思で、配偶者や親族など、あるいは成人以上であれば他人でも自由に契約を結ぶことができます。

03-6264-4655

平日10時~12時 13時~16時