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  • 2021

    12/23(木)

    相続登記の義務化とは何ですか?

現在、相続登記は義務ではありません。そのため、相続登記をしないまま所有者が不明になってしまった土地は、九州とほぼ同じ面積があるといわれています。このような土地は、土地の利活用や用地買収などの際に相続人を探すなどの手間とコストがかかります。

そこで、所有者不明土地の「発生の予防」と土地の「利用の円滑化」を目的に「民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法」が制定され、2024年4月1日から相続登記が義務付けられることになりました(住所変更登記は2026年度からの予定)。

相続登記の義務化後は、相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられることになります。あわせて、相続等によって土地の所有権をした人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度も創設されました。

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