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  • 2021

    12/23(木)

    年金の繰下げとはどのようなものですか?

老齢基礎年金および老齢厚生年金の受け取り開始年齢は原則65歳からですが、66歳以後に年金を受け取ることを年金の繰下げといい、最大10年遅らせて受け取ることができます。年金の繰上げの場合は年金額が少なくなりますが、繰下げの場合は1ヵ月当たり0.7%年金額が増えるというメリットがあります。そのため5年間遅らせて70歳から受け取ると42%、10年間遅らせて75歳から受け取ると84%も年金額が増えることになります。
一方、老齢厚生年金を繰り下げることによって年金額が増えた場合でも、その人が亡くなったことによる遺族厚生年金の額は、繰下げで増額される前の額の4分の3のままであるとか、65歳以降、年金を受け取らずに繰下げを待機している間に配偶者が亡くなって遺族年金の権利ができると、その時点で年金繰下げの増額率が確定してしまうなど、繰下げには注意点がたくさんあります。
なお、繰下げの場合は、繰上げと違い、老齢基礎年金だけ、あるいは老齢厚生年金だけという選択もできます。
詳しくは、日本年金機構のHPで確認してください。
「老齢厚生年金の繰下げ受給」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html

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