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  • 2021

    12/23(木)

    ペットが死んだらどのようにしたらよいですか?

廃棄物処理法第2条第1項により動物の死体は「廃棄物」と規定されています。
動物の死体がある場合は清掃部局に連絡すれば引き取ってくれることがほとんどですが、状況により連絡先、料金の有無、遺骨の返還、埋葬など自治体の対応はバラバラです。
「廃棄物」として処理されることに抵抗を感じ、愛したペットを、弔いたいと思う人が増えています。方法としては以下の3つが挙げられますが、③を選ぶ方が多いようです。
①自分の所有地(庭など)に埋葬
②自治体に依頼…火葬してくれるところもあるが、ゴミとして処理するところも多い。
ペット専用の火葬炉を持つ自治体もある。料金は割安。
③民間業者や寺院に依頼…火葬は個別(遺骨引取り可能、埋葬も個別可)か、合同(遺骨引取り不可)、合同埋葬可)か、など自分の望む方法を選択できる。ペットと一緒に入れるお墓もある。

03-6264-4655

平日10時~12時 13時~16時