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  • 2021

    12/23(木)

    お墓は相続人が引き継ぐのですか?

お墓(墓地、墓石、利用権)や、位牌、仏壇、神棚などは祭祀財産と呼ばれ、相続財産には含まれません。民法上、このような祭祀財産を引き継ぐのは祭祀承継者(墓守)です。
祭祀承継者は相続人のうちの誰かになることが多いのですが、相続人に限定されるものではありません。
従来、お墓は長男が引き継ぐものと考えられてきましたが、承継者は長男でなくても、結婚して姓が変わった娘でも、甥や姪でも構いません。ただし、承継者の範囲は墓地の規約などで決められていますので確認をしてください。

祭祀承継者は、以下のような手順で決められます。
・被相続人が指定します。遺言に書くことが多いのですが、口頭でもかまいません
・被相続人の指定がない場合は、慣習により祭祀承継者を定めます
・被相続人による指定がなく、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定めます

 

※ただし、「みなし墓地(山や畑などにある個人墓地や共同墓地)」の場合には、

通常の相続や土地登記の手続きが必要になる場合があります。

03-6264-4655

平日10時~12時 13時~16時