印鑑と通帳があれば、本人以外でも預金は引き出せますか?

引き出せません。
銀行などの窓口で預貯金口座のお金を引き出せるのは、原則として口座の名義人本人だけです。たとえ家族であっても委任状などがないと、窓口でお金を引き出すことはできません。本人以外(代理人)が預金を引き出すには、「預貯金者(名義人)本人の本人確認書類」「委任状」「代理人の本人確認書類」などが必要です。
なお、金融機関によっては代理人登録制度があります。本人と代理人が一緒に窓口に行って所定の手続きをすることが必要です。


ペイオフとは何ですか?

ペイオフとは、銀行等の金融機関が破綻した場合に、一定額の預貯金が守られる制度です。口座の名義人1人につき、その銀行等に預け入れた金額のうち1,000万円までと、その利息の払戻しが保証されます(当座預金などの決済性預金は全額が保証される)。
もしも、ペイオフが実行されたとき、1つの銀行等に同じ名義の口座を2つ以上持っていると、異なる支店であっても、同一名義の口座の残高はすべて合計されます。


10年以上放置したままの口座は解約したほうがよいですか?

長い期間放置している預貯金や証券取引の口座を「休眠口座」といいます。2018年1月より休眠預金等活用法が施行され、2009年1月1日以降の取引から10年以上、取引のない預金は、福祉や地域活性化など民間公益活動に活用されることになりました。
休眠口座になっても残高がある場合、手続きをすれば預金を引き出すことができます。また、残高が0円になってもすぐに口座はなくなりませんが、長く休眠口座になってしまうと自動解約する金融機関も出てきています。ですから、利用していない口座は早めに口座解約の手続きをしておきましょう。


受取人がすでに亡くなっていたら保険金は誰が受取るのですか?

受取人の法定相続人が死亡保険金を受け取ることになります。受け取る権利のある人が複数の場合は、当人同士の話し合いで誰がいくら受け取るか、決めることになります。話し合いで決まらないときには、各人が均等割した死亡保険金を受け取ることになることが多いようです(均等で分けるべき、という判例があるため)。受取人に指定していた人が亡くなった時には、必ず受取人の変更手続きをしておきましょう。


受け取った死亡保険金にはどのような税金がかかりますか?

死亡保険金(災害死亡保険金・死亡給付金を含む)を受取った場合の税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が誰かによって、以下の税金がかかります。
①契約者と被保険者が同一の場合  :相続税
②契約者と受取人が同一の場合   :所得税(住民税)
③契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合:贈与税


地震保険とは何ですか?

地震保険とは、地震や噴火、津波によって、建物や家財が損害を被ったときに保険金が支払われる保険です。たとえば、地震による火事で家が焼失した、地震により家が倒壊した、津波により家が流された、などの損害です。
地震保険は単独では契約できませんので、火災保険にセットして契約する必要があります。火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定し、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額になります。


実家の名義は、どのように確認できますか?

まず、毎年4月頃に送付されてくる固定資産税の納税通知書を確認してみましょう。原則として納税通知書は不動産の所有者に送られてきます。名義人の横に「他〇名」等と記載されている場合は、その不動産が誰かと共有になっているということです。
相続したのに不動産の名義が変更されていない場合は、納税義務者として相続人のうちのひとりに納付書が送られてくることもあります。
現在登記されている確かな不動産の名義を調べるには、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を調べることになります。ただし、登記簿を調べるには、地番が必要です。地番と住居表示は必ずしも同じではありませんので、法務局で地番を確認してください。


相続登記の義務化とは何ですか?

現在、相続登記は義務ではありません。そのため、相続登記をしないまま所有者が不明になってしまった土地は、九州とほぼ同じ面積があるといわれています。このような土地は、土地の利活用や用地買収などの際に相続人を探すなどの手間とコストがかかります。

そこで、所有者不明土地の「発生の予防」と土地の「利用の円滑化」を目的に「民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法」が制定され、2024年4月1日から相続登記が義務付けられることになりました(住所変更登記は2026年度からの予定)。

相続登記の義務化後は、相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられることになります。あわせて、相続等によって土地の所有権をした人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度も創設されました。


相続税における土地の評価方法について教えてください

土地の相続税の評価の方法には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式を使うか、倍率方式を使うかについては、地域によって決まっています。

 

路線価方式の場合、土地の前の道路(=路線)につけられた価額(=路線価)に土地の面積を乗じて評価額を計算します。ただし、土地と道路の関係や、土地の形状等により補正が行われます。

 

倍率方式では、土地の固定資産税評価額に評価倍率表に定められた倍率をかけた金額が評価額となります。


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