かかりつけ医は必要ですか?

かかりつけ医とは、風邪などの日常的な病気の治療や健康管理などをしてくれ、必要な時は専門の医療機関を紹介してもらえる身近で頼りになる医師のことです。健康についてアドバイスをもらえる存在であるとともに、介護保険を利用するときに「主治医の意見書」を書いてもらったり、自宅で看取りするときに「死亡診断書」を書いてもらったりすることができるなど、人生後半期には欠かせない存在です。


親が認知症かなと思ったら、誰に相談したらよいですか?

まずは、親の住む地域の「地域包括支援センター」に相談に行ってください。地域包括支援センターは、介護を含めた高齢者の暮らしについての困りごとに対する総合的な相談窓口です。認知症の方が利用できるサービス(介護サービスや自治体等の生活支援サービスなど)の利用について、アドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
さらに、近所の人などに親の状況や自分の連絡先を伝えておき、何かあれば連絡してもらうよう、お願いしておくといいでしょう。


介護サービスを使うにはどのようにしたらよいですか?

介護サービスを受けるには、要介護認定(要支援1~要介護5の7段階)を受けることが必要です。要介護認定を受けると、要介護度に応じた介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。また、要支援・要介護と認定されなくても、地域の高齢者向けサービスが利用できることがあります。
要介護認定の手続きについては、介護を受ける人が住んでいる地域の「地域包括支援センター」に相談しましょう。


成年後見制度はどのようなものですか?

判断能力が不十分になった高齢者は、お金の管理や契約などができなくなり、必要のない物品を大量に買わされたりするケースがあります。成年後見制度は、高齢になって認知症などにより判断能力が衰えた人や知的障害のある人が、買い物などの契約のときに法的な面から支援を受けて、日常生活を守ってもらう制度です。守る立場の人を成年後見人(広義)といいます。
成年後見人が行う仕事は大きく分けて2つあります。ひとつは日常の生活が普通にできるようにしてあげる「身上監護」、もう一つは預貯金や不動産などについて、その取引を安全に行う「財産管理」です。また、成年後見制度には2つの制度があります。一つは既に判断能力が不十分な人が使う「法定後見制度」と、もう一つは将来、判断能力が衰えたときに備えて、元気なうちに「誰に、どういう内容で面倒をみてもらうか」という契約を結んでおく「任意後見制度」です。
法定後見制度では、サポートを受ける人の判断能力の程度によって補助・保佐・後見の3つに分かれています。一方、守る立場の人をそれぞれ補助人、保佐人、成年後見人(狭義)といい、守られる人の判断能力に応じた代理権や同意権、取消権をもってお世話します。


誰が後見人になるのですか?

成年後見人になるのに、特別な資格は必要ありません。個人の場合、成人であれば、原則として成年後見人になることができます。また、弁護士事務所や司法書士事務所、成年後見業務を行っているNPO法人や社会福祉協議会などが法人として成年後見人を引き受けることもできます。
成年後見制度の法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に利用の申立をしなければなりません。申立できる人は、守られる本人のほかに、配偶者、本人の4親等以内の親族などです。身寄りのない人については、市区町村長が申立することができます。
申立には申立書に、成年後見人になってもらいたい候補者(法人の場合は法人名)を書きます。配偶者や親族等の申立人が自分の名前を書いても構いません。家庭裁判所に決めてもらうこともできます。ただし、申立書に候補者名を書いたとしても、家庭裁判所が守られる人の財産や家族状況などから、候補者がふさわしくないと判断した場合は、法律や福祉の専門家等が選ばれるケースもあります。
任意後見制度ではお世話になる人の意思で、配偶者や親族など、あるいは成人以上であれば他人でも自由に契約を結ぶことができます。


成年後見制度の費用はどれくらいかかりますか?

法定後見制度と任意後見制度によって異なります。
法定後見制度では家庭裁判所への申立に関する費用と、成年後見人への報酬があります。
①申立費用
申立費用は原則として申立人が負担します。申立や登記の手数料(約3,000円)と、切手代(約3,000円)、申立書に添付する診断書作成料、戸籍謄本、住民票などの取得費用がかかります。
②成年後見人への報酬
成年後見人の報酬は1年間ごとの後払いです。成年後見人は家庭裁判所に、後見等事後報告書とともに報酬の支払いの申立をします。家庭裁判所はそれを受けて、成年被後見人の財産や後見の事務量などから報酬額を決めます。大体の目安は月額20,000円からです。

任意後見制度では任意後見契約は公証役場で公正証書の形式で作成します。通常、任意後見契約の公正証書1件当たりの費用は2~3万円程度です。
判断能力が衰えて家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約が発効します。任意後見人に支払う報酬は、前もって本人と任意後見人が自由に決めておきます。任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決め月額1万円程度からとなります。


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