お知らせ情報詳細
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2021
12/16(木)
相続時精算課税制度とは何ですか?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できる制度です(年齢は1月1日現在)。
贈与財産の評価額が累計2,500万円までの贈与については、贈与税は非課税となり、2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税されます。相続が発生したときに、その贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算し、すでに納めた贈与税は精算します。
この制度のメリットには、子や孫が必要な時にまとまった財産を贈与しやすいこと、ある子や孫に一定の財産を生前に贈与することができるため、その財産について相続争いが生じなくなることなどがあります。
なお、一度相続時精算課税制度を選択すると、その後暦年贈与に戻すことはできなくなるため、選択の際には税理士などに相談しながら慎重に行うことをおすすめします。
相続時精算課税制度の詳細については、国税庁のホームページでお読みください。
「No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
03-6264-4655
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